補償制度 概要

国際メディカルセラピー協会に入会されると自動的に以下の補償制度が会員様全員に付帯されます。

提供サービスによるお客様への賠償補償

 

対人賠償 1事故つき 5,000万円

     免責金額  30,000円

支払われる補償金        

会員様がサロン営業中に提供するサービスに起因して、お客様やその他の第三者の身体もしくは財産に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償の対象となります。

 

【補償の対象となる事故・損害例】

・ストレッチを行なっていたところ、強引にお客様の体をねじってしまい捻挫の診断が出た。

・アロマオイルトリートメントをした際に、オイルが肌に合わずお客様の肌がかぶれてしまった。

・姿勢改善のために肋骨の歪みを矯正中、肋骨を骨折させてしまった。など

1.法律上の賠償責任(治療費・通院費・慰謝料)

2.被害者に対する応急手当、緊急処理費用

3.訴訟になった際の訴訟費用や弁護士費用



サロン店舗管理上の賠償補償

 

対人・対物賠償 1名につき 5,000万円

        1事故つき 5,000万円

        免責金額     0円

支払われる補償金        

サロンの施設の管理・業務(エステティック行為を除く)の遂行に起因し、お客様やその他の第三者の身体もしくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償の対象となります。

【補償の対象となる事故・損害例】

・窓際に置いたあった花瓶が落下して、お客様の洋服を汚してしまった。

・サロン内の機材が倒れて、お客様がケガをしてしまった。

・サロン内にて水が漏れ、階下のテナントに損害を与えてしまった。

・立て看板が転倒し、通行人がケガをしてしまった。

・サロン内の機器につまずいて、お客様がケガをしてしまった。など

1.法律上の賠償責任

 ①身体事故の場合・・・治療費、通院費、慰謝料

 ②財物事故の場合・・・修理費、再調達費用(被害財物の時価額限度)

2.被害者に対する応急手当、緊急処理費用

3.訴訟になった際の訴訟費用や弁護士費用